ステーブルコイン規制:EU、UAE、シンガポールの説明

中級6/27/2025, 10:19:08 AM
この記事では、さまざまな国の規制プロセス、規制文書、規制機関、及び規制フレームワークの核心内容について詳細に紹介しています。これには、ステーブルコインの定義、発行者の参入基準、通貨の価値安定性と準備資産を維持するためのメカニズム、流通中のコンプライアンス要件、及び重要なステーブルコインに対する特別な規制ルールが含まれています。

原題「Web3弁護士の詳細な解釈:EU、UAE、シンガポールにおけるステーブルコイン規制枠組みの詳細な説明」を転送します

以前の記事で、Crypto Saladチームは、アメリカ合衆国と香港におけるステーブルコインの規制枠組みについて、複数の視点から詳細な紹介を行いました。アメリカ合衆国と香港に加えて、世界の他の多くの国や地域でも、比較的整ったステーブルコインの規制枠組みが確立されています。

この記事では、Crypto Saladチームが最も代表的で国際的に影響力のある3つの国または地域—欧州連合、アラブ首長国連邦、シンガポールを選定しました。同じ分析フレームワークと思考ロジックを使用し、Crypto Saladチームのブロックチェーンプロジェクトの経験を加えて、これら3つの各国におけるステーブルコインの規制フレームワークを概説します。

この記事では、次の視点からステーブルコインの規制枠組みを分析します:規制プロセス、規範文書、規制機関、および規制枠組みの核心内容。具体的な内容の枠組みは以下の通りです:

カタログ

(1) 欧州連合

1. 規制プロセスと規範文書

2. 対応する規制当局

3. 規制枠組みの主要内容

a. ステーブルコインの定義

b. 発行者のアクセス閾値

c. 通貨の価値の安定メカニズムと準備資産の維持

d. 流通リンクにおけるコンプライアンス要件

e. 重要なARTに関する特別な規制ルール

(2) アラブ首長国連邦

1. 規制プロセスと規範文書

2. 対応する規制当局

3. 規制枠組みの主な内容

a. ステーブルコインの定義

b. 発行者のアクセス閾値

c. 通貨の価値と準備資産の安定性を維持するためのメカニズム

d. 流通段階におけるコンプライアンス要件

(3) シンガポール

1. 規制プロセスと規範文書

2. 対応する規制当局

3. 規制フレームワークの主な内容

a. ステーブルコインの定義

b. 発行者のアクセス閾値

c. 通貨の価値を安定させるためのメカニズムと準備資産の維持。

d. 流通リンクにおけるコンプライアンス要件


(上記の画像は、EU、UAE、シンガポールのステーブルコイン規制フレームワークの比較図であり、参考用です)

1. 欧州連合

1. 規制プロセスと規範文書

欧州連合は、2023年6月に核心的な規制文書「暗号資産市場規制」(以下「MiCA規制」といいます)を正式に発表しました。「MiCA規制」は、暗号資産に関する統一的な規制フレームワークを確立し、加盟国間の規制の断片化などの問題に対処することを目的としています。

MiCA法におけるステーブルコインの発行に関する関連規則は2024年6月30日に正式に発効し、これらの規則に従うすべての企業は現在、関連する規制に完全に従わなければなりません。

2. 対応する規制当局

欧州銀行監督機構(EBA)および欧州証券市場監視機構(ESMA)は、規制の枠組みを確立し、重要なステーブルコイン発行者および関連サービスプロバイダーを監督する責任を負っています。

ステーブルコイン発行者が所在する加盟国の規制当局は、ステーブルコイン発行者に対しても一定の規制権限を持っています。

3. 規制の枠組みと主な内容

a. ステーブルコインの定義

MiCA規則の第18条は、ステーブルコインを2つのカテゴリーに分類しています、すなわち

I. 電子マネートークン (EMT)

EMTは、1つの公式通貨のみを参照することによってその価値を安定させるタイプの暗号資産を指します。MiCA規制は、EMTの機能が2009/110/EC指令で定義された電子マネーの機能と非常に類似していることを明示しています。電子マネーと同様に、EMTは本質的に伝統的な法定通貨の電子的な代替手段であり、支払いおよびその他の日常的なシナリオに使用できます。

II. 資産参照トークン (ART)

ARTは、1つ以上の公式通貨の組み合わせを参照することによって、その価値を安定させるタイプの暗号通貨を指します。

EMTとARTの違いは、参照される公的通貨の種類や量だけではありません。MiCA規則の第19条では、両者の違いについて詳細に説明されています。

2009/110/EC指令における関連定義によれば、電子マネートークン(EMT)の保有者は常に電子マネーの発行者に対して債権を有し、いつでも額面価値で保有する電子マネーの金銭的価値を償還する契約上の権利を持っています。これは、EMTの償還能力が法定債権によって完全に保証されていることを意味します。

比較すると、ARTはその保有者に対してそのような暗号資産の発行者に対する権利を必ずしも付与せず、したがって、指令2009/110/ECの管轄には該当しない可能性があります。一部のARTは、その保有者に対して基準通貨の額面価値に対する権利を付与せず、または償還期間に制限を課すことはありません。ARTの保有者が発行者に対して権利を持たない場合、またはその権利が基準通貨の額面価値と一致しない場合、保有者の安定性に対する信頼が揺らぐ可能性があります。

規制の側面に関する以下の分析は、ARTおよびEMTの視点から実施されます。

アルゴリズム安定通貨に関して、MiCA法案はアルゴリズム安定通貨を安定通貨の規制枠組みに含めていません。アルゴリズム安定通貨は、実際の資産に結びついた明確な準備金を持たないため、MiCA法案で定義されているEMTやARTのカテゴリーには該当しません。

規制の観点から見ると、これは実際にアルゴリズム型ステーブルコインがMiCA法令の下で禁止されることを意味します。MiCA法令のアルゴリズム型ステーブルコインに関する立場は、アメリカ、香港、その他の地域における政策方針と非常に類似しています。これはまた、さまざまな国の規制当局が実際の資産準備がないアルゴリズム型ステーブルコインに対して慎重な態度を維持していることを示しています。

MiCA法におけるARTに関する関連規制の分析

b. 発行者のアクセス閾値

MiCA規則第16条の関連規定によれば、ARTの発行者には2種類があります:

  • 最初のタイプは、EU内で設立された法人またはその他の企業であり、MiCA法第21条に従って加盟国の管轄当局から承認を得たものです。事業が関連当局からの事前承認を申請したい場合、申請には以下が含まれるべきです:発行者の住所、法人識別子、定款、ビジネスモデル、法的意見、およびその他の関連情報と文書。
  • 第二のタイプは、MiCA規則第17条を満たす信用機関です。MiCA規則第17条には、信用機関が90日以内に当局に対してさまざまな関連文書を提供する必要があると明記されています:運営計画、法的意見、トークンガバナンスの取り決めなど。

しかし、MiCAは発行者の資格に関する免除の規定を補足しています。発行者が以下のいずれかの状況を満たす場合、ART発行者の前述の資格要件から免除されることができます。

I. 発行されたARTの平均流通価値は、1年間に5,000,000ユーロまたは他の同等の公的通貨を超えたことはありません。

II. ARTは資格のある投資家にのみ発行され、資格のある投資家の間でのみ流通します;

MiCA規制は、上記の2種類のART発行者に対する資格要件を免除していますが、全く規制がないというわけではありません。実際、ART発行者は依然としてMiCAの第19条の関連規定に従って暗号資産のホワイトペーパーを作成し、母国の競争当局に通知して申請を完了する必要があります。


(上の画像はMiCA規則第16.2条の原文です)

さらに、MiCAは、平均流通価値が100,000,000ユーロを超えるARTに対してより厳しい規制を課しており、その発行者は追加の報告義務を負い、四半期ごとに以下の情報を主管当局に報告する必要があります。

保有者数、発行されたARTの価値、資産準備の規模、ARTの平均日次取引量、その四半期の平均取引額、およびその他の情報。

最後に、「MiCA規則」はすべてのART発行者に対する自己資本要件も明確にしています。ART発行者が常に持っているべき自己資本は、以下の3つの基準のうちの最高値以上でなければなりません:

I.350,000ユーロ;

II. 第36条に記載された平均準備資産額の2%;

III. 前年度の固定管理費の四分の一。

要約すると、MiCA規制はARTトークン発行者に対して比較的柔軟な「層状規制」モデルを採用しています。

ARTの発行者で、平均流通価値が5,000,000ユーロを超えない場合、または資格のある投資家のみに発行および流通される場合は、発行者資格の要件から免除されることがありますが、暗号資産のホワイトペーパーを作成し、適切な当局に通知する必要があります。

平均流通価値が5,000,000ユーロから100,000,000ユーロの間のARTの発行者は、MiCA規則に基づくART発行者の資格要件を満たし、該当する認可申請を完了し、関連資料を提出する必要があります。

平均流通価値が100,000,000ユーロを超えるART発行者は、発行者資格要件を満たしつつ、追加の報告義務を履行する必要があります。

すべてのART発行者は、トークンの平均流通価値や発行グループに関係なく、少なくとも十分な自己資金を持つ必要があります。


(上の図に対応する異なるARTの発行者資格要件)

c. ステーブルコインの価値安定メカニズムと準備資産の維持

まず第一に、MiCA規則の第36条は、ART発行者が常に準備資産を維持しなければならないと明確に述べており、これらの資産の準備と管理は以下の主要な条件を満たさなければなりません。

I. ARTに関連する資産に伴うリスクをカバーできる。

II. そして、それは保有者の恒久的な償還権に関連する流動性リスクに対処できます。

言い換えれば、ART発行者の準備資産は、準備資産自体によって引き起こされる内因性リスクを回避し、カバーする必要があり、同時にトークン保有者によって引き起こされる外部の償還リスクにも対処できなければなりません。

しかし、MiCA規制はART発行者に対する準備資産の種類と量に関する明確な規制基準を提供しておらず、代わりに欧州銀行監督機構に関連する技術基準草案の策定を監視させ、準備資産および流動性要件をさらに明確にしています。


(上記の画像はMiCA規制の第36条の原文です)

次に、ART発行者は、準備資産が発行者自身の資産とは完全に分離されており、準備資産が第三者によって独立して保管されることを保証する必要があります。

最後に、ART発行者は準備資産の一部を投資に使用できますが、その投資は以下の条件を満たさなければなりません。

I. 投資対象は、最小限の市場リスク、信用リスク、および集中リスクを持つ高流動性の金融商品です;

II. 投資は容易に流動化でき、退出時の価格に最小限の悪影響を与えるべきです。

要するに、準備資産は、極めて低リスクで極めて高流動性のある適合した金融商品への投資にのみ使用できるため、準備資産が直面するリスクを可能な限り最小限に抑えることができます。

d. 流通セグメントにおけるコンプライアンス

まず、MiCA規則の第39条は、ART保有者がいつでもARTの発行者からの償還を開始する権利を有することを明確に定めています。さらに、ARTは保有者の要求に応じて基準資産の市場価格で償還されるべきです。同時に、ARTの発行者は保有者の永久的な償還権に関する対応する政策ルールを策定し、償還権の行使に関する具体的な条件とトークン償還の基盤メカニズムを明示する必要があります。

第二に、MiCA規則はARTの最大流通量にも制限を課しています。特定のARTの四半期取引量と日次平均総取引価値がそれぞれ1百万取引および200,000,000ユーロを超えた場合、発行者はそのARTトークンのさらなる発行を直ちに停止し、取引量と取引価値が前述の基準を下回ることを保証するための計画を、40営業日以内に権限のある当局に提出しなければなりません。

これは、MiCA法案がARTトークンの流通に厳しい上限を設定し、ARTがいかなる状況下でも超えることのできない上限を確立することを意味します。この規則は、ARTの過剰流通から生じる可能性のある内部流動性リスクを軽減するように設計されています。

e. 重要なARTのための特別な規制ルール

重要な資産参照トークン(ART)とは、特定の基準を満たすARTを指し、評価のための合計七つの基準があります。

最初の3つの基準は、ART自体の流通と市場価値に関連しています:

I. このARTの保有者数は10,000,000を超えています;

II. ARTの市場資本または準備資産の規模は5,000,000,000ユーロを超えています;

III. このARTの平均日間取引量と平均日間取引額はともに250万件を超え、5億ユーロを超えています;

最後の4つの基準は、ART発行者の特定の特性に関連しています。

IV. ART発行者は、欧州議会および理事会の規則(EU)2022/1925に従って、ゲートキーパーとして機能するコアプラットフォームサービスプロバイダーとして指定されます;

V. ART発行者の活動は国際的な重要性を持ち、資産参照トークンを使用した支払いおよび送金を含みます;

VI. ART発行者と金融システムの相互関連性

VII. ART発行者は、他のART、EMTを発行したか、少なくとも1つの暗号資産サービスを提供しました。

特定のARTが上記の7つの基準のうち3つを満たす場合、欧州銀行当局はそのARTを重要なARTとして分類するべきです。ART発行者の規制責任は、発行者が所在する加盟国の主管当局から欧州銀行当局に通知の日から20営業日以内に移転され、その後の監視は欧州銀行当局によって行われるべきです。

重要なARTの概念を区別する理由は、MiCA規則第45条が重要なART発行者に追加の義務を負うことを明確に規定しているためであり、これには以下を含むがこれに限定されない:

I. 重要なART発行者は、効果的なリスク管理を促進する報酬政策を採用し、実施すべきである。

II. 重要なARTの発行者は、資産参照トークンを交換するための保有者の要件を満たすために、トークンに対する流動性需要を評価し監視する必要があります。この目的のために、重要な資産参照トークンの発行者は、流動性管理方針と手順を確立、維持、実施する必要があります。

III. 重要なART発行者は、トークンに対して定期的に流動性ストレステストを実施するべきです。規制当局である欧州銀行監督機構は、流動性ストレステストの結果に基づいてARTの流動性要件を動的に調整します。

MiCA法におけるEMTに関する関連規制の分析

EMT(電子マネートークン)は、ARTに比べて発行者のアクセスしやすさの閾値と資格要件が厳格です。認定された電子マネー機関(EMI)または信用機関のみが、MiCA規制の下で合法的にEMTを発行できます。さらに、EMTの発行者は暗号資産のホワイトペーパーを作成し、このホワイトペーパーに関して主管当局に通知することも求められます。

さらに、EMT発行者の準備資産の維持および管理に関するMiCA法の規制要件は、ART発行者に関する関連仕様と非常に類似しており、多くの重複がありますが、ここでは分析しません。

2. アラブ首長国連邦

1. 規制プロセス
2024年6月、UAE中央銀行は支払いトークンサービス規制を発行し、「支払いトークン」(ステーブルコイン)の定義と規制フレームワークを明確にしました。

2. 規制文書
核心的な規制文書は、上記の「Payment Token Services Regulation」です。

3. 規制当局
アラブ首長国連邦は、7つの自治首長国からなる連邦国家です。注目すべき首長国にはドバイ、アブダビなどがあります。したがって、UAEにおけるステーブルコインの規制枠組みは、「連邦 - 首長国」の二重トラック並行特性も備えています。

アラブ首長国連邦の中央銀行は「決済トークンサービスに関する規制」を発行し、連邦レベルでのステーブルコイン活動の発行を監督する責任を直接負っています。しかし、アラブ首長国連邦の中央銀行の管轄は、アラブ首長国連邦の2つの金融自由区域、DIFC(ドバイ国際金融センター)およびADGM(アブダビグローバルマーケット)を含んでいません。

両者は独立した法的規制システムと対応する規制機関を持っているため、アラブ首長国連邦中央銀行によって直接管理されていません。

この「連邦 - UAE」デュアルトラック並行規制システムは、連邦レベルでのステーブルコイン発行の統一規制を確保し、ステーブルコイン業界の健全な発展を保証します。同時に、金融自由区域での制度革新と探求の余地も残しています。連邦制の国として、アメリカの暗号資産に対する混沌とした不規則な規制システムと比較すると — SEC、CFTC、連邦準備制度が交代で管轄権の混乱を引き起こしている中、UAEのデュアルトラック規制システムは明らかにより明確で効率的です。

4. 規制枠組みのコアコンテンツ

a. ステーブルコインの定義

「支払いトークンサービス規制」(以下「本規制」といいます)は、「ステーブルコイン」という概念を使用せず、むしろ「支払いトークン」という用語を使用しています。本書全体にわたって一貫性を持たせるため、これを「ステーブルコイン」とも呼ぶことにします。

この規制は、第1条においてステーブルコインの概念を明確に定義しています。

法定通貨または同じ通貨建ての他のステーブルコインの価値を参照することによって、安定した価値を維持するように設計された仮想資産。


(上の画像は「決済トークンサービス規則」の第1.51条です)

EUのMiCA規制や香港のステーブルコイン規制と比較すると、この規制におけるステーブルコインの定義は比較的広いことがわかる。

さらに、この規制は、第4条において、この規制により規制されるステーブルコインのカテゴリーに該当しないトークンを明確にしています。

1. トークンタイプの免除: 報酬プログラムに使用されるトークンや、特定のエコシステム内でのみ流通するポイントベースのトークン、例えばスーパーマーケットの会員ポイントインセンティブプログラムで発行されるトークンは、これらの規制の対象とはなりません。

2. トークンの使用に基づく免除:保有資産が50万ディルハム未満で、トークン保有者の総数が100人を超えないステーブルコインも、この規制の対象外です。

EUのMiCA規制の詳細な層別規制モデルと比較して、この規制のステーブルコイン監視へのアプローチははるかに簡潔です。

この規制は、ステーブルコインの発行者を標準化するだけでなく、ステーブルコインの変換、保管、移転といった関連活動も含まれることに注意する必要があります。以下のテキストでは、ステーブルコイン発行者に関する関連規制の分析に焦点を当てます。

b. 発行者のアクセス閾値

ステーブルコイン発行者は、ライセンス申請時に以下の申請要件を満たす必要があります。

法的形式要件:

申請者はUAEに登録された法人でなければならず、UAE中央銀行からの許可または登録を取得しなければなりません。

初期資本要件;

必要な書類と情報。

c. ステーブルコインの価値安定化メカニズムと準備資産の維持

まず、ステーブルコインの発行者は、準備資産を保護・管理するための効果的かつ堅牢なシステムを確立し、次のことを保証しなければなりません:

  • 準備資産は、指定された目的のみに使用されます。
  • 準備資産は、運営リスクやその他の関連リスクから保護されています。
  • 発行者の他の債権者からの請求から、準備資産はあらゆる状況下で保護されるべきである。

第二に、ステーブルコインの発行者は、準備資産の独立性と安全性を確保するために、現金の独立した保管口座に準備資産を保管しなければなりません。保管口座は、ステーブルコイン発行者の準備資産を保有するために指定されなければなりません。

最後に、この規制は、準備資産の維持と管理に関する明確な要件も提供しています。

ステーブルコイン発行者の準備資産の価値は、流通しているステーブルコインの合計法定通貨額面価値と同等以上でなければならず、つまり適切な準備金を維持する必要があります。この要件はEUや香港などの規制と同じです。

ステーブルコインの発行は、ステーブルコインの準備資産の流入と流出を正確に記録し、検証し、システム記録の結果を実際の準備資産と定期的に照合する必要があります。これにより、準備資産の帳簿価値と実際の価値の整合性を確保します。

ステーブルコインの発行者は、月次監査のために外部監査チームを雇用し、その監査チームの独立性を確保する必要があります — 監査チームはステーブルコインの発行者と直接の関係を持ちません。第三者の監査チームは、準備資産の価値が流通しているステーブルコインの法定通貨の価値以上であることを確認します。この規制は、準備資産の監査に対して比較的高い要求を持っていることがわかります。現在、最大のステーブルコインであるUSDTの発行者、テザーは、四半期ごとの監査のみを実施しており、この規制が設定した監査の透明性要件を満たしていません。

ステーブルコイン発行者は、流用、詐欺、盗難などのリスクから準備資産を保護するために、健全な内部管理措置および手続きを確立しなければなりません。

d. 流通リンクにおけるコンプライアンス要件

この規制は、以下のいくつかの観点からステーブルコインの流通のコンプライアンスについて主に論じています。

[支払いツールとして使用されるのは、金利を生まないステーブルコインのみ]
まず第一に、この規制はステーブルコインが顧客に対して保有期間に関連する利息やその他の利益を支払うことを禁止していることを明確にしています。言い換えれば、ステーブルコインは純粋な決済手段としてのみ使用でき、金融属性を持つことはできません。したがって、この規制の枠組みの下では、利息を生むステーブルコイン(たとえば、Ondoが発行したUSDYトークン)は完全に認識されません。この規制は、さまざまな地域の主流の規制方針とも一致しています。

[制限なしでステーブルコインを引き換える]
第二に、ステーブルコインの保有者は、制限なしにいつでも対応する法定通貨と引き換えることができます。ステーブルコインの発行者は、顧客契約において引き換え条件および関連手数料を明確に記載する必要があります。さらに、ステーブルコインの発行者は、合理的なコストを超える不合理な引き換え手数料を請求してはなりません。

[テロ資金調達対策およびマネーロンダリング防止要件]
ステーブルコインの発行者は、マネーロンダリング防止義務のある当事者として、UAEにおける適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止に関する法律および規制を遵守し、包括的かつ効果的な内部マネーロンダリング防止戦略および内部統制措置を確立しなければなりません。

一般的に言えば、ステーブルコイン発行者のマネーロンダリング防止 / テロ資金対策の責任は、その国で現在施行されている関連規制に直接適用されます。例えば、香港のステーブルコイン発行者は、香港のマネーロンダリング防止条例の関連規定を遵守する必要があります。これは本質的に、ステーブルコイン発行者をその国または地域の全体的なマネーロンダリング規制フレームワークに組み込み、共同規制を行うことを意味します。

[支払いおよび個人情報保護]
ステーブルコイン発行者は、収集したユーザーの個人データを保護し維持するための関連ポリシーを確立すべきである。ただし、ステーブルコインの発行は、特定の状況下で前述の個人データを以下の機関に開示する可能性がある。

  • UAE中央銀行;
  • 中央銀行によって承認された他の規制機関;
  • 裁判所;
  • またはアクセス権を持つ他の政府機関。

3. シンガポール

1. 規制プロセス

2019年12月、シンガポール当局は支払いサービス法を導入し、支払いサービスプロバイダーの定義、参入要件、対応するライセンス、および関連規制を明確にしました。

シンガポール金融管理局(MAS)は、2022年12月に提案されたステーブルコイン規制フレームワークに関する公開相談文書を発行し、一般からの意見を求めました。約1年後の2023年8月15日、MASはシンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨にペッグされた単一通貨ステーブルコイン(SCS)に適用されるステーブルコイン規制フレームワークを正式に発表しました。

2. 標準文書

  • 決済サービス法
  • ステーブルコイン規制の枠組み

その中で、「ステーブルコイン規制フレームワーク」は「決済サービス法」の補足として機能し、ステーブルコイン発行者のコンプライアンス要件をさらに明確にしています。

3. 規制当局

シンガポール金融管理局(MAS)によって規制されており、ステーブルコインの発行ライセンスの発行およびコンプライアンス監視を担当しています。

4. 規制枠組みのコア

a. ステーブルコインの定義

「資金決済に関する法律」の第2条では、決済トークンを以下のように定義しています:

(1) 単位で表現された;

(2) いかなる通貨にも価格が設定されておらず、その発行者はそれをいかなる通貨にもペッグしていない;

(3) は、公共または公共の一部によって受け入れられる交換手段として機能することを目的としているか、またはそれを目指しており、商品やサービスの支払い、または債務の清算に使用される。

(4) 電子的に転送、保存、または取引することができます。


(上記の画像は、デジタル決済トークンを定義する「決済サービス法」第2条の原文です)

同様に、テキストの流暢さと一貫性を確保するために、以下のテキストでは「決済トークン」の代わりに「ステーブルコイン」という用語が使用されます。

その後発表された「ステーブルコイン規制フレームワーク」は、ステーブルコインのより厳格な定義を提供し、特にシンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨にペッグされた単一通貨ステーブルコインを規制しています。

b. 発行者のアクセス閾値

ステーブルコイン発行者がMASライセンスを申請したい場合、次の3つの条件を満たす必要があります:

  • 基盤資本要件:ステーブルコイン発行者の資本は、年間運営費の50%以上または100万SGDのいずれか低い方でなければなりません。
  • ビジネス制限要件:ステーブルコイン発行者は、取引、資産管理、ステーキング、貸付、またはその他のビジネスに従事してはならず、他の法人の株式を直接保有することもできません。
  • 支払能力要件:流動資産は、通常の資産引出しに必要な規模を満たすか、年間運営費用の50%を上回る必要があります。

c. ステーブルコインの価値安定化メカニズムと準備資産の維持

安定通貨の準備資産の管理と維持のために、MASは以下の規則を設けています:

まず、ステーブルコインの発行者の準備資産は、現金、現金同等物、および残存期間が3か月を超えない債券という、以下の低リスクで流動性の高い資産のみで構成されることができます。

上記資産の発行者は、主権政府、中央銀行、またはAA-以上の格付けを持つ国際機関でなければなりません。

MASは、ステーブルコイン発行者の準備資産に対して非常に厳格で詳細な制限を課していることがわかります。これは、ステーブルコイン発行者の準備資産に対して明確な制限を課さないUAEの規制フレームワークとは対照的です。

次に、ステーブルコイン発行者はファンドを設立し、自らの資金と準備資産を厳密に分離するために分別口座を設定しなければなりません。

最後に、ステーブルコイン発行者の準備資産の一日の市場価値は、十分な準備金を確保するために、ステーブルコインの流通規模よりも高くなければなりません。

d. 流通段階におけるコンプライアンス要件

ステーブルコインの発行者は法的な償還義務を果たす必要があります。ステーブルコインの保有者は自由にステーブルコインを償還でき、ステーブルコインの発行者は保有者のステーブルコインを額面価値で5営業日以内に償還しなければなりません。

これは著者の個人的な見解を示すものであり、特定の問題に関する法的助言や意見を構成するものではありません。

声明:

  1. この記事は[から転載されています。TechFlow] 元のタイトルは「Web3弁護士による詳細分析:EU、UAE、シンガポールにおけるステーブルコイン規制フレームワークの詳細説明」であり、著作権は元の著者に属します [ クリプトサラダ]、再印刷に異議がある場合は、連絡してくださいゲートラーニングチームチームは関連手続きに従って、できるだけ早く処理します。
  2. 免責事項:この記事に表明された見解や意見は著者のものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。
  3. 他の言語版の記事は、特に言及がない限り、Gate Learnチームによって翻訳されています。ゲートそのような状況下では、翻訳された記事をコピー、配布、または盗作することは禁止されています。

ステーブルコイン規制:EU、UAE、シンガポールの説明

中級6/27/2025, 10:19:08 AM
この記事では、さまざまな国の規制プロセス、規制文書、規制機関、及び規制フレームワークの核心内容について詳細に紹介しています。これには、ステーブルコインの定義、発行者の参入基準、通貨の価値安定性と準備資産を維持するためのメカニズム、流通中のコンプライアンス要件、及び重要なステーブルコインに対する特別な規制ルールが含まれています。

原題「Web3弁護士の詳細な解釈:EU、UAE、シンガポールにおけるステーブルコイン規制枠組みの詳細な説明」を転送します

以前の記事で、Crypto Saladチームは、アメリカ合衆国と香港におけるステーブルコインの規制枠組みについて、複数の視点から詳細な紹介を行いました。アメリカ合衆国と香港に加えて、世界の他の多くの国や地域でも、比較的整ったステーブルコインの規制枠組みが確立されています。

この記事では、Crypto Saladチームが最も代表的で国際的に影響力のある3つの国または地域—欧州連合、アラブ首長国連邦、シンガポールを選定しました。同じ分析フレームワークと思考ロジックを使用し、Crypto Saladチームのブロックチェーンプロジェクトの経験を加えて、これら3つの各国におけるステーブルコインの規制フレームワークを概説します。

この記事では、次の視点からステーブルコインの規制枠組みを分析します:規制プロセス、規範文書、規制機関、および規制枠組みの核心内容。具体的な内容の枠組みは以下の通りです:

カタログ

(1) 欧州連合

1. 規制プロセスと規範文書

2. 対応する規制当局

3. 規制枠組みの主要内容

a. ステーブルコインの定義

b. 発行者のアクセス閾値

c. 通貨の価値の安定メカニズムと準備資産の維持

d. 流通リンクにおけるコンプライアンス要件

e. 重要なARTに関する特別な規制ルール

(2) アラブ首長国連邦

1. 規制プロセスと規範文書

2. 対応する規制当局

3. 規制枠組みの主な内容

a. ステーブルコインの定義

b. 発行者のアクセス閾値

c. 通貨の価値と準備資産の安定性を維持するためのメカニズム

d. 流通段階におけるコンプライアンス要件

(3) シンガポール

1. 規制プロセスと規範文書

2. 対応する規制当局

3. 規制フレームワークの主な内容

a. ステーブルコインの定義

b. 発行者のアクセス閾値

c. 通貨の価値を安定させるためのメカニズムと準備資産の維持。

d. 流通リンクにおけるコンプライアンス要件


(上記の画像は、EU、UAE、シンガポールのステーブルコイン規制フレームワークの比較図であり、参考用です)

1. 欧州連合

1. 規制プロセスと規範文書

欧州連合は、2023年6月に核心的な規制文書「暗号資産市場規制」(以下「MiCA規制」といいます)を正式に発表しました。「MiCA規制」は、暗号資産に関する統一的な規制フレームワークを確立し、加盟国間の規制の断片化などの問題に対処することを目的としています。

MiCA法におけるステーブルコインの発行に関する関連規則は2024年6月30日に正式に発効し、これらの規則に従うすべての企業は現在、関連する規制に完全に従わなければなりません。

2. 対応する規制当局

欧州銀行監督機構(EBA)および欧州証券市場監視機構(ESMA)は、規制の枠組みを確立し、重要なステーブルコイン発行者および関連サービスプロバイダーを監督する責任を負っています。

ステーブルコイン発行者が所在する加盟国の規制当局は、ステーブルコイン発行者に対しても一定の規制権限を持っています。

3. 規制の枠組みと主な内容

a. ステーブルコインの定義

MiCA規則の第18条は、ステーブルコインを2つのカテゴリーに分類しています、すなわち

I. 電子マネートークン (EMT)

EMTは、1つの公式通貨のみを参照することによってその価値を安定させるタイプの暗号資産を指します。MiCA規制は、EMTの機能が2009/110/EC指令で定義された電子マネーの機能と非常に類似していることを明示しています。電子マネーと同様に、EMTは本質的に伝統的な法定通貨の電子的な代替手段であり、支払いおよびその他の日常的なシナリオに使用できます。

II. 資産参照トークン (ART)

ARTは、1つ以上の公式通貨の組み合わせを参照することによって、その価値を安定させるタイプの暗号通貨を指します。

EMTとARTの違いは、参照される公的通貨の種類や量だけではありません。MiCA規則の第19条では、両者の違いについて詳細に説明されています。

2009/110/EC指令における関連定義によれば、電子マネートークン(EMT)の保有者は常に電子マネーの発行者に対して債権を有し、いつでも額面価値で保有する電子マネーの金銭的価値を償還する契約上の権利を持っています。これは、EMTの償還能力が法定債権によって完全に保証されていることを意味します。

比較すると、ARTはその保有者に対してそのような暗号資産の発行者に対する権利を必ずしも付与せず、したがって、指令2009/110/ECの管轄には該当しない可能性があります。一部のARTは、その保有者に対して基準通貨の額面価値に対する権利を付与せず、または償還期間に制限を課すことはありません。ARTの保有者が発行者に対して権利を持たない場合、またはその権利が基準通貨の額面価値と一致しない場合、保有者の安定性に対する信頼が揺らぐ可能性があります。

規制の側面に関する以下の分析は、ARTおよびEMTの視点から実施されます。

アルゴリズム安定通貨に関して、MiCA法案はアルゴリズム安定通貨を安定通貨の規制枠組みに含めていません。アルゴリズム安定通貨は、実際の資産に結びついた明確な準備金を持たないため、MiCA法案で定義されているEMTやARTのカテゴリーには該当しません。

規制の観点から見ると、これは実際にアルゴリズム型ステーブルコインがMiCA法令の下で禁止されることを意味します。MiCA法令のアルゴリズム型ステーブルコインに関する立場は、アメリカ、香港、その他の地域における政策方針と非常に類似しています。これはまた、さまざまな国の規制当局が実際の資産準備がないアルゴリズム型ステーブルコインに対して慎重な態度を維持していることを示しています。

MiCA法におけるARTに関する関連規制の分析

b. 発行者のアクセス閾値

MiCA規則第16条の関連規定によれば、ARTの発行者には2種類があります:

  • 最初のタイプは、EU内で設立された法人またはその他の企業であり、MiCA法第21条に従って加盟国の管轄当局から承認を得たものです。事業が関連当局からの事前承認を申請したい場合、申請には以下が含まれるべきです:発行者の住所、法人識別子、定款、ビジネスモデル、法的意見、およびその他の関連情報と文書。
  • 第二のタイプは、MiCA規則第17条を満たす信用機関です。MiCA規則第17条には、信用機関が90日以内に当局に対してさまざまな関連文書を提供する必要があると明記されています:運営計画、法的意見、トークンガバナンスの取り決めなど。

しかし、MiCAは発行者の資格に関する免除の規定を補足しています。発行者が以下のいずれかの状況を満たす場合、ART発行者の前述の資格要件から免除されることができます。

I. 発行されたARTの平均流通価値は、1年間に5,000,000ユーロまたは他の同等の公的通貨を超えたことはありません。

II. ARTは資格のある投資家にのみ発行され、資格のある投資家の間でのみ流通します;

MiCA規制は、上記の2種類のART発行者に対する資格要件を免除していますが、全く規制がないというわけではありません。実際、ART発行者は依然としてMiCAの第19条の関連規定に従って暗号資産のホワイトペーパーを作成し、母国の競争当局に通知して申請を完了する必要があります。


(上の画像はMiCA規則第16.2条の原文です)

さらに、MiCAは、平均流通価値が100,000,000ユーロを超えるARTに対してより厳しい規制を課しており、その発行者は追加の報告義務を負い、四半期ごとに以下の情報を主管当局に報告する必要があります。

保有者数、発行されたARTの価値、資産準備の規模、ARTの平均日次取引量、その四半期の平均取引額、およびその他の情報。

最後に、「MiCA規則」はすべてのART発行者に対する自己資本要件も明確にしています。ART発行者が常に持っているべき自己資本は、以下の3つの基準のうちの最高値以上でなければなりません:

I.350,000ユーロ;

II. 第36条に記載された平均準備資産額の2%;

III. 前年度の固定管理費の四分の一。

要約すると、MiCA規制はARTトークン発行者に対して比較的柔軟な「層状規制」モデルを採用しています。

ARTの発行者で、平均流通価値が5,000,000ユーロを超えない場合、または資格のある投資家のみに発行および流通される場合は、発行者資格の要件から免除されることがありますが、暗号資産のホワイトペーパーを作成し、適切な当局に通知する必要があります。

平均流通価値が5,000,000ユーロから100,000,000ユーロの間のARTの発行者は、MiCA規則に基づくART発行者の資格要件を満たし、該当する認可申請を完了し、関連資料を提出する必要があります。

平均流通価値が100,000,000ユーロを超えるART発行者は、発行者資格要件を満たしつつ、追加の報告義務を履行する必要があります。

すべてのART発行者は、トークンの平均流通価値や発行グループに関係なく、少なくとも十分な自己資金を持つ必要があります。


(上の図に対応する異なるARTの発行者資格要件)

c. ステーブルコインの価値安定メカニズムと準備資産の維持

まず第一に、MiCA規則の第36条は、ART発行者が常に準備資産を維持しなければならないと明確に述べており、これらの資産の準備と管理は以下の主要な条件を満たさなければなりません。

I. ARTに関連する資産に伴うリスクをカバーできる。

II. そして、それは保有者の恒久的な償還権に関連する流動性リスクに対処できます。

言い換えれば、ART発行者の準備資産は、準備資産自体によって引き起こされる内因性リスクを回避し、カバーする必要があり、同時にトークン保有者によって引き起こされる外部の償還リスクにも対処できなければなりません。

しかし、MiCA規制はART発行者に対する準備資産の種類と量に関する明確な規制基準を提供しておらず、代わりに欧州銀行監督機構に関連する技術基準草案の策定を監視させ、準備資産および流動性要件をさらに明確にしています。


(上記の画像はMiCA規制の第36条の原文です)

次に、ART発行者は、準備資産が発行者自身の資産とは完全に分離されており、準備資産が第三者によって独立して保管されることを保証する必要があります。

最後に、ART発行者は準備資産の一部を投資に使用できますが、その投資は以下の条件を満たさなければなりません。

I. 投資対象は、最小限の市場リスク、信用リスク、および集中リスクを持つ高流動性の金融商品です;

II. 投資は容易に流動化でき、退出時の価格に最小限の悪影響を与えるべきです。

要するに、準備資産は、極めて低リスクで極めて高流動性のある適合した金融商品への投資にのみ使用できるため、準備資産が直面するリスクを可能な限り最小限に抑えることができます。

d. 流通セグメントにおけるコンプライアンス

まず、MiCA規則の第39条は、ART保有者がいつでもARTの発行者からの償還を開始する権利を有することを明確に定めています。さらに、ARTは保有者の要求に応じて基準資産の市場価格で償還されるべきです。同時に、ARTの発行者は保有者の永久的な償還権に関する対応する政策ルールを策定し、償還権の行使に関する具体的な条件とトークン償還の基盤メカニズムを明示する必要があります。

第二に、MiCA規則はARTの最大流通量にも制限を課しています。特定のARTの四半期取引量と日次平均総取引価値がそれぞれ1百万取引および200,000,000ユーロを超えた場合、発行者はそのARTトークンのさらなる発行を直ちに停止し、取引量と取引価値が前述の基準を下回ることを保証するための計画を、40営業日以内に権限のある当局に提出しなければなりません。

これは、MiCA法案がARTトークンの流通に厳しい上限を設定し、ARTがいかなる状況下でも超えることのできない上限を確立することを意味します。この規則は、ARTの過剰流通から生じる可能性のある内部流動性リスクを軽減するように設計されています。

e. 重要なARTのための特別な規制ルール

重要な資産参照トークン(ART)とは、特定の基準を満たすARTを指し、評価のための合計七つの基準があります。

最初の3つの基準は、ART自体の流通と市場価値に関連しています:

I. このARTの保有者数は10,000,000を超えています;

II. ARTの市場資本または準備資産の規模は5,000,000,000ユーロを超えています;

III. このARTの平均日間取引量と平均日間取引額はともに250万件を超え、5億ユーロを超えています;

最後の4つの基準は、ART発行者の特定の特性に関連しています。

IV. ART発行者は、欧州議会および理事会の規則(EU)2022/1925に従って、ゲートキーパーとして機能するコアプラットフォームサービスプロバイダーとして指定されます;

V. ART発行者の活動は国際的な重要性を持ち、資産参照トークンを使用した支払いおよび送金を含みます;

VI. ART発行者と金融システムの相互関連性

VII. ART発行者は、他のART、EMTを発行したか、少なくとも1つの暗号資産サービスを提供しました。

特定のARTが上記の7つの基準のうち3つを満たす場合、欧州銀行当局はそのARTを重要なARTとして分類するべきです。ART発行者の規制責任は、発行者が所在する加盟国の主管当局から欧州銀行当局に通知の日から20営業日以内に移転され、その後の監視は欧州銀行当局によって行われるべきです。

重要なARTの概念を区別する理由は、MiCA規則第45条が重要なART発行者に追加の義務を負うことを明確に規定しているためであり、これには以下を含むがこれに限定されない:

I. 重要なART発行者は、効果的なリスク管理を促進する報酬政策を採用し、実施すべきである。

II. 重要なARTの発行者は、資産参照トークンを交換するための保有者の要件を満たすために、トークンに対する流動性需要を評価し監視する必要があります。この目的のために、重要な資産参照トークンの発行者は、流動性管理方針と手順を確立、維持、実施する必要があります。

III. 重要なART発行者は、トークンに対して定期的に流動性ストレステストを実施するべきです。規制当局である欧州銀行監督機構は、流動性ストレステストの結果に基づいてARTの流動性要件を動的に調整します。

MiCA法におけるEMTに関する関連規制の分析

EMT(電子マネートークン)は、ARTに比べて発行者のアクセスしやすさの閾値と資格要件が厳格です。認定された電子マネー機関(EMI)または信用機関のみが、MiCA規制の下で合法的にEMTを発行できます。さらに、EMTの発行者は暗号資産のホワイトペーパーを作成し、このホワイトペーパーに関して主管当局に通知することも求められます。

さらに、EMT発行者の準備資産の維持および管理に関するMiCA法の規制要件は、ART発行者に関する関連仕様と非常に類似しており、多くの重複がありますが、ここでは分析しません。

2. アラブ首長国連邦

1. 規制プロセス
2024年6月、UAE中央銀行は支払いトークンサービス規制を発行し、「支払いトークン」(ステーブルコイン)の定義と規制フレームワークを明確にしました。

2. 規制文書
核心的な規制文書は、上記の「Payment Token Services Regulation」です。

3. 規制当局
アラブ首長国連邦は、7つの自治首長国からなる連邦国家です。注目すべき首長国にはドバイ、アブダビなどがあります。したがって、UAEにおけるステーブルコインの規制枠組みは、「連邦 - 首長国」の二重トラック並行特性も備えています。

アラブ首長国連邦の中央銀行は「決済トークンサービスに関する規制」を発行し、連邦レベルでのステーブルコイン活動の発行を監督する責任を直接負っています。しかし、アラブ首長国連邦の中央銀行の管轄は、アラブ首長国連邦の2つの金融自由区域、DIFC(ドバイ国際金融センター)およびADGM(アブダビグローバルマーケット)を含んでいません。

両者は独立した法的規制システムと対応する規制機関を持っているため、アラブ首長国連邦中央銀行によって直接管理されていません。

この「連邦 - UAE」デュアルトラック並行規制システムは、連邦レベルでのステーブルコイン発行の統一規制を確保し、ステーブルコイン業界の健全な発展を保証します。同時に、金融自由区域での制度革新と探求の余地も残しています。連邦制の国として、アメリカの暗号資産に対する混沌とした不規則な規制システムと比較すると — SEC、CFTC、連邦準備制度が交代で管轄権の混乱を引き起こしている中、UAEのデュアルトラック規制システムは明らかにより明確で効率的です。

4. 規制枠組みのコアコンテンツ

a. ステーブルコインの定義

「支払いトークンサービス規制」(以下「本規制」といいます)は、「ステーブルコイン」という概念を使用せず、むしろ「支払いトークン」という用語を使用しています。本書全体にわたって一貫性を持たせるため、これを「ステーブルコイン」とも呼ぶことにします。

この規制は、第1条においてステーブルコインの概念を明確に定義しています。

法定通貨または同じ通貨建ての他のステーブルコインの価値を参照することによって、安定した価値を維持するように設計された仮想資産。


(上の画像は「決済トークンサービス規則」の第1.51条です)

EUのMiCA規制や香港のステーブルコイン規制と比較すると、この規制におけるステーブルコインの定義は比較的広いことがわかる。

さらに、この規制は、第4条において、この規制により規制されるステーブルコインのカテゴリーに該当しないトークンを明確にしています。

1. トークンタイプの免除: 報酬プログラムに使用されるトークンや、特定のエコシステム内でのみ流通するポイントベースのトークン、例えばスーパーマーケットの会員ポイントインセンティブプログラムで発行されるトークンは、これらの規制の対象とはなりません。

2. トークンの使用に基づく免除:保有資産が50万ディルハム未満で、トークン保有者の総数が100人を超えないステーブルコインも、この規制の対象外です。

EUのMiCA規制の詳細な層別規制モデルと比較して、この規制のステーブルコイン監視へのアプローチははるかに簡潔です。

この規制は、ステーブルコインの発行者を標準化するだけでなく、ステーブルコインの変換、保管、移転といった関連活動も含まれることに注意する必要があります。以下のテキストでは、ステーブルコイン発行者に関する関連規制の分析に焦点を当てます。

b. 発行者のアクセス閾値

ステーブルコイン発行者は、ライセンス申請時に以下の申請要件を満たす必要があります。

法的形式要件:

申請者はUAEに登録された法人でなければならず、UAE中央銀行からの許可または登録を取得しなければなりません。

初期資本要件;

必要な書類と情報。

c. ステーブルコインの価値安定化メカニズムと準備資産の維持

まず、ステーブルコインの発行者は、準備資産を保護・管理するための効果的かつ堅牢なシステムを確立し、次のことを保証しなければなりません:

  • 準備資産は、指定された目的のみに使用されます。
  • 準備資産は、運営リスクやその他の関連リスクから保護されています。
  • 発行者の他の債権者からの請求から、準備資産はあらゆる状況下で保護されるべきである。

第二に、ステーブルコインの発行者は、準備資産の独立性と安全性を確保するために、現金の独立した保管口座に準備資産を保管しなければなりません。保管口座は、ステーブルコイン発行者の準備資産を保有するために指定されなければなりません。

最後に、この規制は、準備資産の維持と管理に関する明確な要件も提供しています。

ステーブルコイン発行者の準備資産の価値は、流通しているステーブルコインの合計法定通貨額面価値と同等以上でなければならず、つまり適切な準備金を維持する必要があります。この要件はEUや香港などの規制と同じです。

ステーブルコインの発行は、ステーブルコインの準備資産の流入と流出を正確に記録し、検証し、システム記録の結果を実際の準備資産と定期的に照合する必要があります。これにより、準備資産の帳簿価値と実際の価値の整合性を確保します。

ステーブルコインの発行者は、月次監査のために外部監査チームを雇用し、その監査チームの独立性を確保する必要があります — 監査チームはステーブルコインの発行者と直接の関係を持ちません。第三者の監査チームは、準備資産の価値が流通しているステーブルコインの法定通貨の価値以上であることを確認します。この規制は、準備資産の監査に対して比較的高い要求を持っていることがわかります。現在、最大のステーブルコインであるUSDTの発行者、テザーは、四半期ごとの監査のみを実施しており、この規制が設定した監査の透明性要件を満たしていません。

ステーブルコイン発行者は、流用、詐欺、盗難などのリスクから準備資産を保護するために、健全な内部管理措置および手続きを確立しなければなりません。

d. 流通リンクにおけるコンプライアンス要件

この規制は、以下のいくつかの観点からステーブルコインの流通のコンプライアンスについて主に論じています。

[支払いツールとして使用されるのは、金利を生まないステーブルコインのみ]
まず第一に、この規制はステーブルコインが顧客に対して保有期間に関連する利息やその他の利益を支払うことを禁止していることを明確にしています。言い換えれば、ステーブルコインは純粋な決済手段としてのみ使用でき、金融属性を持つことはできません。したがって、この規制の枠組みの下では、利息を生むステーブルコイン(たとえば、Ondoが発行したUSDYトークン)は完全に認識されません。この規制は、さまざまな地域の主流の規制方針とも一致しています。

[制限なしでステーブルコインを引き換える]
第二に、ステーブルコインの保有者は、制限なしにいつでも対応する法定通貨と引き換えることができます。ステーブルコインの発行者は、顧客契約において引き換え条件および関連手数料を明確に記載する必要があります。さらに、ステーブルコインの発行者は、合理的なコストを超える不合理な引き換え手数料を請求してはなりません。

[テロ資金調達対策およびマネーロンダリング防止要件]
ステーブルコインの発行者は、マネーロンダリング防止義務のある当事者として、UAEにおける適用されるマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止に関する法律および規制を遵守し、包括的かつ効果的な内部マネーロンダリング防止戦略および内部統制措置を確立しなければなりません。

一般的に言えば、ステーブルコイン発行者のマネーロンダリング防止 / テロ資金対策の責任は、その国で現在施行されている関連規制に直接適用されます。例えば、香港のステーブルコイン発行者は、香港のマネーロンダリング防止条例の関連規定を遵守する必要があります。これは本質的に、ステーブルコイン発行者をその国または地域の全体的なマネーロンダリング規制フレームワークに組み込み、共同規制を行うことを意味します。

[支払いおよび個人情報保護]
ステーブルコイン発行者は、収集したユーザーの個人データを保護し維持するための関連ポリシーを確立すべきである。ただし、ステーブルコインの発行は、特定の状況下で前述の個人データを以下の機関に開示する可能性がある。

  • UAE中央銀行;
  • 中央銀行によって承認された他の規制機関;
  • 裁判所;
  • またはアクセス権を持つ他の政府機関。

3. シンガポール

1. 規制プロセス

2019年12月、シンガポール当局は支払いサービス法を導入し、支払いサービスプロバイダーの定義、参入要件、対応するライセンス、および関連規制を明確にしました。

シンガポール金融管理局(MAS)は、2022年12月に提案されたステーブルコイン規制フレームワークに関する公開相談文書を発行し、一般からの意見を求めました。約1年後の2023年8月15日、MASはシンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨にペッグされた単一通貨ステーブルコイン(SCS)に適用されるステーブルコイン規制フレームワークを正式に発表しました。

2. 標準文書

  • 決済サービス法
  • ステーブルコイン規制の枠組み

その中で、「ステーブルコイン規制フレームワーク」は「決済サービス法」の補足として機能し、ステーブルコイン発行者のコンプライアンス要件をさらに明確にしています。

3. 規制当局

シンガポール金融管理局(MAS)によって規制されており、ステーブルコインの発行ライセンスの発行およびコンプライアンス監視を担当しています。

4. 規制枠組みのコア

a. ステーブルコインの定義

「資金決済に関する法律」の第2条では、決済トークンを以下のように定義しています:

(1) 単位で表現された;

(2) いかなる通貨にも価格が設定されておらず、その発行者はそれをいかなる通貨にもペッグしていない;

(3) は、公共または公共の一部によって受け入れられる交換手段として機能することを目的としているか、またはそれを目指しており、商品やサービスの支払い、または債務の清算に使用される。

(4) 電子的に転送、保存、または取引することができます。


(上記の画像は、デジタル決済トークンを定義する「決済サービス法」第2条の原文です)

同様に、テキストの流暢さと一貫性を確保するために、以下のテキストでは「決済トークン」の代わりに「ステーブルコイン」という用語が使用されます。

その後発表された「ステーブルコイン規制フレームワーク」は、ステーブルコインのより厳格な定義を提供し、特にシンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨にペッグされた単一通貨ステーブルコインを規制しています。

b. 発行者のアクセス閾値

ステーブルコイン発行者がMASライセンスを申請したい場合、次の3つの条件を満たす必要があります:

  • 基盤資本要件:ステーブルコイン発行者の資本は、年間運営費の50%以上または100万SGDのいずれか低い方でなければなりません。
  • ビジネス制限要件:ステーブルコイン発行者は、取引、資産管理、ステーキング、貸付、またはその他のビジネスに従事してはならず、他の法人の株式を直接保有することもできません。
  • 支払能力要件:流動資産は、通常の資産引出しに必要な規模を満たすか、年間運営費用の50%を上回る必要があります。

c. ステーブルコインの価値安定化メカニズムと準備資産の維持

安定通貨の準備資産の管理と維持のために、MASは以下の規則を設けています:

まず、ステーブルコインの発行者の準備資産は、現金、現金同等物、および残存期間が3か月を超えない債券という、以下の低リスクで流動性の高い資産のみで構成されることができます。

上記資産の発行者は、主権政府、中央銀行、またはAA-以上の格付けを持つ国際機関でなければなりません。

MASは、ステーブルコイン発行者の準備資産に対して非常に厳格で詳細な制限を課していることがわかります。これは、ステーブルコイン発行者の準備資産に対して明確な制限を課さないUAEの規制フレームワークとは対照的です。

次に、ステーブルコイン発行者はファンドを設立し、自らの資金と準備資産を厳密に分離するために分別口座を設定しなければなりません。

最後に、ステーブルコイン発行者の準備資産の一日の市場価値は、十分な準備金を確保するために、ステーブルコインの流通規模よりも高くなければなりません。

d. 流通段階におけるコンプライアンス要件

ステーブルコインの発行者は法的な償還義務を果たす必要があります。ステーブルコインの保有者は自由にステーブルコインを償還でき、ステーブルコインの発行者は保有者のステーブルコインを額面価値で5営業日以内に償還しなければなりません。

これは著者の個人的な見解を示すものであり、特定の問題に関する法的助言や意見を構成するものではありません。

声明:

  1. この記事は[から転載されています。TechFlow] 元のタイトルは「Web3弁護士による詳細分析:EU、UAE、シンガポールにおけるステーブルコイン規制フレームワークの詳細説明」であり、著作権は元の著者に属します [ クリプトサラダ]、再印刷に異議がある場合は、連絡してくださいゲートラーニングチームチームは関連手続きに従って、できるだけ早く処理します。
  2. 免責事項:この記事に表明された見解や意見は著者のものであり、投資アドバイスを構成するものではありません。
  3. 他の言語版の記事は、特に言及がない限り、Gate Learnチームによって翻訳されています。ゲートそのような状況下では、翻訳された記事をコピー、配布、または盗作することは禁止されています。
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