虚拟通貨のマルチ商法および詐欺犯罪における司法機関の有罪判決の分析

一、はじめに

最近、劉氏(web3_lawyer)は仮想通貨をめぐる刑事判例の照合・研究を行っており、より多くの判例を読むと、通貨関連の事件を扱う際の司法当局の「暗黙の司法ルール」、あるいは法律的には有罪判決の規模による経路依存性がまとめられやすくなりました。

この記事では、一般的な暗号通貨に関連する犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為が犯罪に該当するかを判断するのかについてお話しします。

  1. 事例紹介

2020年4月、浙江省高等人民法院は、Xia Moumouらによる資金調達詐欺事件((2020)Zhe Xing Zhong No. 9)の刑事判決を下し、「仮想通貨取引の名の下に、公衆から投資を募り、ピラミッドマーケティング手法を使用してオフラインを階層ごとに開発し、ブロックチェーン技術を使用して社会に投資を宣伝し誘致するが、実際には価格を操作して利益を得ることは、詐欺罪として特徴付けられるべきであり、ねずみ講を組織または主導したり、公衆から預金を違法に吸収したりする犯罪としてより軽いと判断することはできません」と述べました。 ”

ある案件は、発行、宣伝、マーケティング、ICOなどのビジネスモデルやシーンに集中しています。

この事件で興味深いのは、夏蒼蒼らが湖北省中郷市裁判所から、ピラミッドマーケティング活動を組織し主導した罪で有罪判決を受け((2013) E Zhongxiang Xing Chu Zi No. 188)、執行猶予が適用されたことです。 しかし、2019年12月3日、杭州中級人民法院は前述の湖北中祥市裁判所の判決を取り消し、夏慕蒼は資金調達詐欺の罪で杭州中級人民法院から直接終身刑を宣告されました。 もちろん、夏茂蒼らは判決に対して控訴したが、浙江省高等法院は被告の上記を棄却し、杭州中級人民法院の判決を支持した。 2つの裁判所の評決にこのような大きなギャップがある理由は何ですか、保護観察と人生のギャップは、単に「天国」から地獄までです。

これは、暗号通貨業界で一般的なマルチ商法犯罪および詐欺犯罪の有罪論理の研究に関係しています。

  1. 一般的な通貨関連犯罪と犯罪化の論理

(一)仮想通貨に関連する取引行為は果たして違法なのか?

裁判所は、2017年9月、中華人民共和国の7つの省庁と委員会が共同で「トークンの発行と資金調達のリスク防止に関する発表」(すなわち、「9.4発表」)を発行して以来、中国でのトークンの発行は本質的に「承認のない違法な公的資金調達の行為」であり、違法な資金調達やその他の違法で犯罪的な活動が疑われると判断しました。 「仮想通貨」の名の下に公に宣伝することは、コンプライアンス違反または違法ですらあります。

海外のプラットフォームが発行した仮想通貨がネットワーク上でしか流通できない場合でも、その価値が最終的に実現されるためには、実際に流通している不換紙幣と交換する必要があります。 仮想通貨の発行は国家によって認識されておらず、それ自体には流通価値がなく、実際の経済的価値を持たない仮想概念としてのみ存在できます。

Xia Moumouらの場合、当事者が発行した仮想通貨の総額は固定されておらず、アクターはプラットフォームデータを使用して、ダウンラインした参加者の数に応じてプラットフォームトークンを無料で配布し、資金の規模と参加者数を拡大しました。 その後、プラットフォーム側は、注文を引き出すなどの人工的な手段を使用して、トークン価格を上昇させ続け、偽りの繁栄を生み出し、新しい投資家を絶えずゲームに引き込みますが、これは本質的にネズミ講です。

したがって、本件において、杭州中院および浙江高院の見解では、仮想通貨取引の発行者(売り手)は確実に違法であるが、通常の参加者(買い手)が違法であるかどうかは明確ではない。

(2)一般的な貨幣関連犯罪の種類

一般的な通貨関連の犯罪には、詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺)、ねずみ講、カジノの開設、違法な事業運営などがあります。

詐欺犯罪の場合、基本的には、加害者が不法所持の目的で他人の財産(資産価値を持つ主流の仮想通貨を含む)を詐取することを要求しています。 MLM犯罪は、プロジェクトパーティ(コイン発行エンティティ)とアクティブ参加者に分けられ、架空のプロジェクトまたは実際のビジネス背景のないプロジェクトが仕掛けられ、3層以上の構造を形成し、リベートメカニズムがあり、その本質的な特徴は、加害者が一般の参加者から自分の財産をだまし取ろうとしていることです。 たとえば、一部の一般的な永久契約や仮想通貨ゲームは、司法当局によってギャンブルとして認識される場合があり、プラットフォームパーティーはカジノとして認識されます。 違法な通貨操作の犯罪には2つの状況があります:1つは、仮想通貨、特に安定したコイン(USDT、USDC)を含む違法な外国為替操作の犯罪です。これは、外国為替と同等であるか、人民元と外国為替の交換ツールとして使用されます。 次に、加害者が仮想通貨取引の名目で事業の決済行為を行った場合、違法な事業運営の罪を構成します。

(三)通貨関連犯罪の入罪ロジック

ここでは、夏某某事件に関連するマルチ商法犯罪と資金詐欺罪を例に挙げて、暗号通貨に関連する犯罪の入罪ロジックを分析します。

1.マルチ商法犯罪

伝統的なマルチ商法犯罪(組織、リーダーシップのマルチ商法活動罪)の構成要件には、少なくとも以下の内容が含まれます:

一は、行為者が商品、サービスまたはプラットフォーム、プロジェクトなどの名義で、参加者を集めるためにハードル(会費の支払い、商品またはサービスの購入、仮想通貨など)を設けることです;

二つ目は、直接的または間接的に発展した人員の数を報酬やリベートの計算基準とすることです。

三つ以上の階層を持ち、かつ人数が三十人以上である必要があります。

行為者(プロジェクト側)の最終的な目的は、参加者の財物を騙し取ることです。

たとえば、コイン発行プラットフォームの場合、それがねずみ講を構成するかどうかを評価する必要があり、プラットフォームが発行する仮想通貨が無価値のエアコインであるかどうか、および参加者に参加しきい値があるかどうかを確認する必要があります(一部のプラットフォームでは、エアドロップを無料で増やすために表面上のしきい値がゼロになっていますが、プラットフォームの成長に伴い、一般の参加者はポットファンドを拡大するためにプラットフォーム通貨をUSDTなどの主流通貨に置き換える必要があります)。 3レベルと30人の条件については、現在の司法慣行は広範な評価モデルを採用しており、仮想通貨プラットフォームで開発されたダウンラインウォレットアドレスは3つ以上のレベルとして容易に特定でき、実際には目撃者の証言を通じて30人以上が固定されます。 「財産を詐取する」という最後の判断点については、主流の仮想通貨の資産価値属性は本土のほとんどの司法当局によって認識されており、プラットフォームが参加者の主流のコインをエアコインに置き換えると、他人の財産を詐取すると判断される可能性が高くなります。

  1. 詐欺犯罪

司法実務では、詐欺の本質は、加害者が他人から自分の財産を詐取し、被害者に誤解を与えて自分や他人の財産を処分することで他人の財産を取得し、最終的には財産権者に損害を与えることであり、これは被害者にとって「無意識の自傷行為」です。 仮想通貨詐欺のケースでは、エアコインには価値がありませんが、詐欺の道具として利用されたり、加害者が主流のコインを置き換えるために利用される可能性があります。

被害者は主流通貨を詐欺師に渡すことで、約束された百倍や千倍の昇進のエアコインを手に入れるが、実際には全く価値がない。

資金集め詐欺の罪と契約詐欺の罪は詐欺の特殊罪であり、2つの犯罪の詐欺部分の構成要素は通常の詐欺と変わらない。 この記事で取り上げたXia Moumouの事例に戻ると、杭州中級人民法院と浙江高人民法院がねずみ講の罪を資金調達詐欺の罪に変更した主な根拠は、Xia Moumouらがポイントやレベルを設定し、人々を引き戻すことで被害者をプラットフォームに投資するように誘導したにもかかわらず、Xia Moumouらとそのプラットフォームは、実際の価値のない仮想通貨を通じて投資家を引き付けるための違法な資金調達手段を基本的に実装し、プラットフォームは沈殿資本プール(主流通貨)を形成し、彼らが発行した仮想通貨は基本的に投機に使用されました。 投資というツールに被害者を誘惑することは、実は詐欺であり、Xiaの行動は本質的に違法な資金調達行為です。

さらに、夏某某らは調達した資金を不動産、車、土地、商業保険などの購入に使用し、一部の資金は海外に移されました。裁判所は、この行為が夏某某らの行為者が資金集め詐欺の主観的な故意を持っていることを証明できるとも考えました。

これにより、私たちは夏某某の資金詐欺の事例から、中国の司法機関が実務において、特にマルチ商法犯罪や詐欺犯罪に関する暗号通貨関連の刑事事件に対する判決基準と尺度を垣間見ることができます。

IV. むすび

web3の弁護士として、私たちは常に、仮想通貨への投資は現在の中国の規制政策の下で明示的に禁止されていないことを提唱してきました。 ただし、ここで付け加えるべきは、「9.24通知」(仮想通貨取引における投機リスクのさらなる防止および対処に関する通知)においても、10の国家省庁の規定から、「法人、法人化されていない組織、または自然人が公序良俗に反して仮想通貨および関連するデリバティブに投資した場合、関連する民事訴訟行為は無効であり、それに起因する損失は自己負担する」と結論付けることができ、国内の仮想通貨投資は市民自身のリスクの分野に属すると考えています。 しかし、司法機関は、「9月24日通知」の前の文の後半「金融秩序を損なう、または金融の安全を危険にさらす疑いがある場合、関連部門は法律に従って調査し、対処しなければならない」を、自分たちの法執行、さらには正義の根拠として使用することもできます。

しかし、それはどの程度「金融秩序を損ない、金融の安全を危険にさらす疑い」と見なされるのでしょうか? 解釈の権利は、多くの場合、関連部門の手に委ねられており、実際には、深センと上海の「関連部門」と、中央および西部地域のある場所の「関連部門」の理解はしばしば異なります。

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内容は参考用であり、勧誘やオファーではありません。 投資、税務、または法律に関するアドバイスは提供されません。 リスク開示の詳細については、免責事項 を参照してください。
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