Web3弁護士によるデプス解説:EU、アラブ首長国連邦、シンガポールの3地域のステーブルコイン規制フレームワークを詳しく解説

以前の記事では、暗号化サラダチームがアメリカと香港の二つの地域におけるステーブルコインの規制フレームワークについて、様々な観点から詳しく紹介しました。アメリカと香港の他にも、世界にはすでに比較的整ったステーブルコインの規制フレームワークを形成している多くの国や地域があります。

この記事では、暗号化サラダチームが最も代表的で国際的な影響力を持つ3つの国または地域—EU、アラブ首長国連邦、シンガポール—を選び、同じ分析フレームワークと思考ロジックを用いて、暗号化サラダチームのブロックチェーンプロジェクトの経験を結びつけて、これら3者のそれぞれのステーブルコインの規制フレームワークを整理します。

本文はステーブルコインの規制フレームワークの分析を主に以下のいくつかの視点から展開します:規制プロセス、規範文書、規制機関、および規制フレームワークの核心内容、具体的な内容フレームワークは以下の通りです:

ディレクトリ

(1)欧州連合

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

d.流通環節のコンプライアンス要件

e. 重要芸術作品に関する特別規制規則

(2)アラブ首長国連邦

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

d.流通段のコンプライアンス要件

(三)シンガポール

1、規制プロセスと規範文書

  1. 対応規制当局

3、規制フレームワークの主な内容

a.ステーブルコインの定義

b. 発行者のエントリーしきい値

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

d. 流通に関するコンプライアンス要件

! Web3 Lawyers' In-Depth Interpretation: A Detailed Explanation of the Regulatory Frameworks for Stablecoins in the EU, UAE, and Singapore

(上図はEU、UAE、シンガポールのステーブルコイン規制フレームワークの比較図であり、参考用です)

I. 欧州連合

1、規制プロセスと規範文書

EUは2023年6月に正式に核心規範文書「暗号化資産市場規制法案」(以下「MiCA法案」)を発表しました。「MiCA法案」は、統一された暗号化資産の規制フレームワークを確立し、加盟国の規制の断片化などの問題を解決することを目的としています。

そして、MiCA法案におけるステーブルコインの発行に関する規則は2024年6月30日に正式に施行され、これらの規則に従うすべての企業は現在、関連規則を完全に遵守する必要があります。

2. 対応規制当局

欧州銀行監督機構(EBA)と欧州証券市場監督機構(ESMA)は、規制フレームワークを策定し、重要なステーブルコイン発行者と関連サービス提供者を監督する責任があります。

ステーブルコインの発行者が所在する加盟国の主管当局も、ステーブルコインの発行者に対する一部の監督権限を持っています。

3、規制フレームワークと主要内容

a.ステーブルコインの定義

《MiCA 法案》第十八条はステーブルコインを2つのカテゴリに分けます。

I. 電子マネートークン(EMT)

EMTは、一つの公式通貨(Official Currency)のみを参照してその価値を安定させる暗号資産を指します。また、《MiCA法案》では、EMTの機能が第2009/110/EC号指令で定義された電子通貨(Electronic Money)の機能に非常に似ていることが明確に示されています。電子通貨と同様に、EMTは本質的に伝統的な法定通貨の電子代替品であり、支払いなどの日常生活のシーンで使用されます。

II. 資産参照トークン(ART)

ARTは、1つまたは複数の公式通貨の価値の組み合わせを参照してその価値を安定させる暗号資産を指します。

EMTとARTの違いは、参照される公式通貨の種類や数量だけではなく、《MiCA法案》第19条で両者の違いが詳細に説明されています。

2009/110/EC 指令に基づく関連定義によれば、電子通貨トークン、すなわち EMT の保有者は常に電子通貨発行者に対する債権を有し、保有する電子通貨の通貨価値を額面でいつでも償還する契約上の権利を持っています。これは、EMT の償還能力が法定債権によって絶対的に保障されていることを意味します。

対照的に、ARTは、そのような暗号資産の発行者に対する請求権を保有者に自動的に付与するわけではないため、指令2009/110/ECの管轄下に入らない可能性があります。 一部のARTは、参照通貨の額面価格を保有者に請求しないか、償還期間に制限を課します。 ART保有者の安定性に対する信頼は、発行者に対する請求がない場合、または請求が参照通貨の額面と一致しない場合、損なわれる可能性があります。

後文中のすべての規範的な分析は、ARTおよびEMTの2つの次元からそれぞれ展開されます。

アルゴリズムステーブルコインに関しては、MiCA法案はアルゴリズムステーブルコインをステーブルコインの規制枠組みに含めていません。アルゴリズムステーブルコインは、現実の資産に紐づく明確な準備金を持たないため、MiCA法案で定義されるEMTやARTの範囲には含まれません。

規範の観点から見ると、これは実際にアルゴリズムステーブルコインがMiCA法案の下で禁止されていることを意味します。MiCA法案のアルゴリズムステーブルコインに対するこの立場は、アメリカや香港などの政策指向と非常に似ています。これにより、各国の規制当局が現実の資産の備蓄を欠くアルゴリズムステーブルコインに対して慎重な態度を維持していることがわかります。

MiCA法におけるARTの関連する規範的側面の分析

b. 発行者のエントリーしきい値

《MiCA 法案》第16条の関連規定に基づく分析から、ARTの発行者には2つのタイプがあることがわかります。

  • 第一種は、EUが設立され、《MiCA法案》第21条に基づき、その加盟国の主管当局から認可を取得した法人または他の企業です。企業が関係当局に認可を申請する場合、申請には以下の情報と書類が含まれる必要があります:発行者の住所、法的実体識別コード、会社定款、ビジネスモデル、法律意見書などの関連情報と書類。
  • 第二種は《MiCA 法案》第十七条を満たす信貸機関(Credit Institution)です。《MiCA 法案》第十七条では、この信貸機関が90日以内に関係当局に次のようなさまざまな関連書類を提供する必要があると明記されています:運営計画、法的意見書、トークンガバナンスの取り決めなど。

しかし、MiCAは発行者の資格に関する免除の状況についても補足規定しています。発行者が以下のいずれかの状況を満たす場合、前述のART発行者に対する資格要件が免除されることができます。

I.その発行されたARTの1年間の平均流通価値は、5,000,000ユーロまたはその他の同等の公定通貨を超えたことがない場合;

II.このARTは資格のある投資家にのみ発行され、資格のある投資家間でのみ流通します;

「MiCA 法案」において、上記の二種類の ART 発行者に対する資格要件が免除されたとはいえ、全く規制されないというわけではありません。実際、ART 発行者は MiCA 第十九条の関連規定に従って、暗号資産ホワイトペーパーを作成し、そのホワイトペーパーを母国の主管当局に通知し、登録を完了する必要があります。

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(上の写真はMiCA法第16条第2項の原文です)

そのほか、MiCAは平均流通価値が100,000,000ユーロを超えるARTに対してより厳しい規制を施行しており、その発行者は追加の報告義務を負い、四半期ごとに主管当局に以下の情報を報告する必要があります:

**保有者数、発行されたARTの価値と資産準備金の規模、1日あたりのARTの平均取引数、四半期の平均取引額などの情報。 **

最後に、「MiCA 法案」はすべての ART 発行者の自己資本要件を明確にしました。ART の発行者が常に保持すべき自己資本は、以下の三つの基準のうちの最高値以上である必要があります。

I.350, 000 ユーロ;

II. 第36条に規定する準備資産の平均額の2%

III. 前年度の固定管理費の4分の1

以上のことから、《MiCA法案》はARTトークン発行者に対して比較的柔軟な「階層的規制」モデルを採用しています。

平均流通価値が 5,000,000 ユーロを超えない、または資格のある投資家に対してのみ発行および流通される ART 発行者は、発行者の資格要件を免除される場合がありますが、依然として暗号化資産のホワイトペーパーを作成し、監督当局に通知する必要があります。

平均流通価値が5,000,000ユーロから100,000,000ユーロのART発行者は、《MiCA法案》に基づくARTの発行者資格要件を満たし、相応の認可申請を行い、必要な資料を提出する必要があります。

平均流通価値が 100,000,000 ユーロを超える ART 発行者は、発行者資格要件を満たすだけでなく、追加の報告義務を負う必要があります。

すべてのART発行者は、そのトークンの平均流通価値や発行グループに関係なく、最低限十分な自己資金を持っている必要があります。

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(上図における異なるARTに対応する発行者の資格要件)

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

まず、《MiCA 法案》第36条では、ART発行者は常に準備資産を維持する必要があり、その準備資産の準備と管理は以下の核心条件を満たす必要があると明記されています:

I. ART に関連する資産のリスクをカバーできる。

II. そして、保有者の永久的な償還権に関連する流動性リスクを解決できる。

つまり、ART発行者の準備資産は、一方で準備資産自体によって引き起こされる内生的リスクを回避しカバーする必要があり、同時にトークン保有者の償還による外部的な取り付けリスクにも対応できる必要があります。

しかし、《MiCA 法案》では、ART 発行者の準備資産の金額や種類について明確な規制基準は示されておらず、代わりに欧州銀行監督機構が関連する技術基準草案を策定し、準備資産と流動性要件をさらに明確にすることが指定されています。

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(上の写真はMiCA法第36条の原文です)

次に、ART発行者は準備資産と発行者自身の資産が完全に分離されることを確保し、準備資産を第三者に独立して保管させるべきである。

最後に、ART 発行者は一部の準備資産を投資に使用することができますが、その投資は以下の条件を満たす必要があります:

I. 投資対象は市場リスク、信用リスク、集中リスクが最小限の高流動性金融商品である;

II. かつ、その投資は迅速に現金化でき、かつ退出時の価格への悪影響が最小限であるべきである。

要するに、準備資産は極めて低リスクで極めて流動性の高いコンプライアンスの金融商品にのみ投資するために使用できるため、準備資産が直面するリスクをできるだけ低減することができます。

d. 流通リンクの遵守

まず、MiCA法の第39条は、ART保有者はいつでもARTの発行者に対して償還を開始する権利を持つべきであると明確に述べています。 ARTは、保有者の要求に応じて、参照資産の市場価格で償還されるべきでもあります。 同時に、ART発行者は、保有者の永久償還権に対応するポリシールールを策定し、償還権を行使するための特定の条件とトークン償還の基本的なメカニズムを規定する必要があります。

次に、《MiCA法案》はARTの最大流通量にも制限を設けています。もし特定のARTの四半期取引数量と日平均取引総価値がそれぞれ100万取引および200,000,000ユーロを超える場合、発行者は直ちにそのARTトークンの発行を停止し、40営業日以内に主管当局に対して、当該トークンの取引数量と取引価値を上記基準以下に抑えるための計画を提出しなければなりません。

これは、MiCA法案がARTトークンの流通段階において、ARTの流通量に対して硬性の上限を設定したことを意味します。ARTはどのような場合でもこの「天井」を超えてはなりません。このルールは、ARTの流通量が過度に高くなることによって引き起こされる可能性のある内部流動性リスクを回避するためのものでもあります。

e. 重要なARTに関する特別な規制規則

重要なART(重要資産参照トークン)とは、特定の基準を満たすARTを指し、その判断基準は合計で七つあります。

その中で最初の3つの基準は、ART自体の流通量および時価総額に関連しています。

I.このARTの保有者数は10,000,000を超えています;

II.そのARTの時価総額または準備資産の規模が5,000,000,000ユーロを超える。

III.このARTの日平均取引数量と日平均取引総価値はそれぞれ250万件の取引と500,000,000ユーロを上回ります;

後四つの基準は、ART発行者が持つ特定の特性に関連しています:

IV.この ART 発行者は、欧州議会および理事会の第 2022/1925 号規則(EU)によって、ゲートキーパー(Gatekeeper)として指定されたコアプラットフォームサービス提供者です;

V.このART発行者の活動は、資産参照トークンを使用した支払いおよび送金を含む、国際的な重要性を持っています;

VI. ART発行体と金融システムの相互関連性

VII.この ART 発行者は、他の ART、EMT を発行するか、または少なくとも1つの暗号化資産サービスを提供しています。

ある ART が上述の7つの基準のうちの3つを満たす場合、欧州銀行監督機構はその ART を重要な ART として分類するものとする。かつ、その ART 発行者の監督責任は、通知決定の日から20営業日以内に発行者の所在国の主管当局から欧州銀行監督機構に移転し、欧州銀行監督機構がその後の監督を行うこととする。

重要な ART という概念を区別する必要があるのは、《MiCA 法案》第四十五条で重要な ART 発行者が追加の義務を負うことが明確に規定されているからです。その義務には、以下が含まれますが、これに限りません:

I. 重要なART発行体は、効果的なリスク管理を促進する報酬方針を採択し、実施すべきである

II.重要なARTの発行者は、保有者が資産参照トークンを償還する要求を満たすために、トークンの流動性需要を評価し、監視する必要があります。そのために、重要な資産参照トークンの発行者は、流動性管理方針と手続きを確立し、維持し、実施する必要があります。

III.重要なARTの発行者は定期的にトークンの流動性ストレステストを行う必要があります。そして、規制当局である欧州銀行監督機構は流動性ストレステストの結果に基づいて、該当するARTの流動性要件を動的に調整します。

MiCA法におけるEMTの関連仕様の簡単な分析

EMT (Electronic Money Tokens)は、発行者のエントリーしきい値と資格要件の点でARTよりも厳しく、Money Institution (Electronic認定された電子マネー機関のみです。 EMI)または信用機関は、MiCA法に基づいて合法的にEMTを発行することができます。 同時に、EMT発行者は、暗号資産に関するホワイトペーパーを起草し、そのホワイトペーパーを所轄官庁に通知することも必要です。

それに加えて、《MiCA 法案》は EMT 発行者の準備資産の維持と管理に関する規制要件が、ART 発行者の関連規範とかなり類似しており、多くの重複があるため、ここでは分析を行わない。

次に、アラブ首長国連邦

1、規制プロセス

2024年6月、アラブ首長国連邦中央銀行は《支払いトークンサービス規則》(Payment Token Services Regulation)を発表し、「支払いトークン」(ステーブルコイン)の定義と規制の枠組みを明確にしました。

2. 仕様書

中核となる仕様書は、上記の「Payment Token Services Ordinance (Payment Token Services Regulation)」です

3. 規制当局

アラブ首長国連邦は7つの自治首長国からなる連邦制国家です。その中で有名な首長国には、ドバイ、アブダビなどがあります。そのため、アラブ首長国連邦のステーブルコインの規制フレームワークも「連邦 - 首長国」の二重軌道が並行している特徴があります。

アラブ首長国連邦中央銀行は「決済トークンサービス規則」を発行し、連邦レベルでのステーブルコインの発行活動の監督を直接担当していますが、アラブ首長国連邦中央銀行の管轄範囲にはアラブ首長国連邦の2つの金融自由区域、DIFC(ドバイ国際金融センター)およびADGM(アブダビグローバルマーケット)は含まれていません。

二者均拥有独立の法律規範体系および対応する監督機関を持っているため、アラブ首長国連邦中央銀行の直接的な管轄を受けない。

この「連邦 - アラブ首長国」二重トラック並行の規制システムは、一方で連邦レベルでのステーブルコインの発行に対する統一的な規制を保証し、ステーブルコイン業界の健全な発展を確保する一方で、金融自由区に制度革新と探索の余地を残しています。同じく連邦制の国であるアメリカの混乱した暗号資産規制システム - SEC、CFTC、Fedが交互に登場し、管轄が混乱しているのに対し、アラブ首長国の二重トラック制の規制システムは明らかにより明確で効率的です。

4、規制フレームワークのコア内容

a.ステーブルコインの定義

《支払いトークンサービス条例》(以下「本条例」といいます)では「ステーブルコイン」という概念は使用されておらず、「支払いトークン」という表現が使用されています。全文の表現の一貫性のため、以下でも「ステーブルコイン」と称します。

この規則は、Article 1でステーブルコインの概念を明確に定義しています:

「法定通貨を参照するか、同じ通貨建ての別のステーブルコインの価値を基にして、安定した価値を維持することを目的とした仮想資産。」

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(上の写真は、決済トークンサービスに関する規則第1.51条を示しています)

このことから、EUの《MiCA法案》や香港の《ステーブルコイン条例》と比較して、本条例はステーブルコインの定義が広範であることがわかります。

それに加えて、本規則は第4条において、どのトークンが本規則の対象となるステーブルコインの範囲に含まれないかを明確にしています。

  1. **トークンタイプに基づく免除:**報酬プログラムに使用されるトークン、または特定のエコシステム内でのみ流通するポイントトークン、例えばスーパーマーケットの会員ポイントインセンティブプログラムで発行されるトークンは、本規則の制約を受けません。
  2. **トークンの使用状況に基づく免除:**準備資産が50万ディルハム未満で、トークン保有者の総数が100人を超えないステーブルコインについても、本規則の対象外となります。
  3. 欧州連合の「MiCA法案」の詳細な階層的規制モデルに比べて、本条例のステーブルコインに対する規制モデルはより簡潔です。

注意すべきことは、本規則はステーブルコインの発行者に対する規制だけでなく、ステーブルコインの変換、保管、移転などの関連活動もカバーしています。後文ではステーブルコインの発行者に関する規制を重点的に分析します。

b. 発行者のエントリーしきい値

ステーブルコイン発行者はライセンスを申請する際に、以下の申請要件を満たす必要があります。

*法的フォームの要件を満たします。

  • この申請者は、アラブ首長国連邦に登録された法人でなければならず、アラブ首長国連邦中央銀行の許可または登録を取得する必要があります。 *初期資本要件。 *必要な書類と情報。

c.通貨の価値安定メカニズムと準備資産の維持

  • まず、ステーブルコインの発行者は、準備資産を保護および管理するための効果的かつ強力なシステムを構築し、次のことを確保する必要があります:
  • 準備資産は規定の用途のみに使用されます;
  • 運営リスクやその他の関連リスクの影響を受けない準備資産;
  • 備蓄資産は、いかなる状況においても、発行者の他の債権者からの請求から保護されるべきである。

次に、ステーブルコインの発行者は、準備資産を現金の形で独立したカストディア口座に保管し、準備資産の独立性と安全性を確保しなければなりません。このカストディア口座は、ステーブルコイン発行者の準備資産を保有するために指定されなければなりません。

最後、本規則は準備資産の維持と管理についても明確な要件を示しています:

ステーブルコインの発行者の準備資産の価値は、流通しているステーブルコインの法定通貨の額面総額(Fiat Currency Face Value)に少なくとも達しなければならず、つまり十分な準備を維持する必要があります。この要件は、EUや香港などの規制と同じです。

ステーブルコインの発行は、ステーブルコインの準備資産の出入りの記録を正確に記録し、確認する必要があります。また、システムの記録結果と実際の準備資産を定期的に照合し、準備資産の帳簿価値と実際の価値の一致を確保します。

ステーブルコイン発行者は、外部の監査チームを雇って毎月の監査を実施し、監査チームが独立していることを確認する必要があります-監査チームはステーブルコイン発行者と直接関係ありません。 第三者監査チームは、準備資産の価値が流通しているステーブルコインの法定通貨額面を下回らないことを確認します。 このことから、これらの規則における準備資産の監査の要件は比較的高いことがわかります。 最大のステーブルコインであるUSDTの発行者であるテザー社は、現在、四半期ごとの監査のみを実施しており、監査の透明性に関するこの規制の要件を満たしていません。

ステーブルコインの発行者は、準備資産を流用、詐欺、盗難などのリスクから保護するために、健全な内部統制措置と手続きを確立しなければならない。

d. 流通に関するコンプライアンス要件

本規則は、ステーブルコインの流通に関するコンプライアンスを主に以下のいくつかの観点から展開します:

【支払い手段としてのみ使用されるステーブルコインであり、利息を生むステーブルコインは認められません】

まず、本規則は、ステーブルコインが顧客に対して保有期間に関連するいかなる利息やその他の特典を支払うことを禁止していることを明確にしています。つまり、ステーブルコインは純粋な決済手段としてのみ使用されるべきで、いかなる金融商品としての特性を持つことはできません。したがって、本規則の枠組みの下では、利息を生むタイプのステーブルコイン(例えば、Ondoが発行したUSDYトークン)は完全に認められません。この規制は、各地域の主流の規制当局の立場とも一致しています。

【制限なしでステーブルコインを引き出す】

次に、ステーブルコインの保有者はいつでも制限なくステーブルコインを対応する法定通貨に引き換えることができます。そして、ステーブルコインの発行者は顧客契約において、そのステーブルコインの引き換え条件と引き換えに関連する費用を明確に示さなければなりません。また、ステーブルコインの発行者は合理的なコストを超える不合理な引き換え費用を請求してはなりません。

【テロ資金対策およびマネーロンダリング防止要件】

ステーブルコイン発行者、すなわち反マネーロンダリング義務者は、アラブ首長国連邦に適用される反マネーロンダリング/テロ資金供与に関する関連法規を遵守し、包括的かつ効果的な内部反マネーロンダリング戦略および内部統制措置を策定しなければなりません。

一般的に、ステーブルコインの発行者に対するマネーロンダリング / テロ資金供与防止の責任要件は、その国の現行の関連規範に直接適用されます。例えば、香港のステーブルコイン発行者は、香港の《マネーロンダリング条例》の関連規定を遵守する必要があります。これは本質的に、ステーブルコインの発行者をその国または地域全体のマネーロンダリング監督フレームワークに組み込み、共同監督を行うことを意味します。

[支払いと個人情報保護]

ステーブルコインの発行者は、収集したユーザーの個人データを保護し維持するための関連政策を策定すべきですが、ステーブルコインの発行は特定の状況下で以下の機関に上記の個人データを開示する可能性があります:

  • アラブ首長国連邦中央銀行
  • 中央銀行が承認したその他の規制機関; *裁判所;
  • またはその他のアクセス権を持つ政府機関。

三、シンガポール

1、規制プロセス

2019年12月、シンガポール当局は決済サービス法を公布し、決済サービスプロバイダーの定義、参入基準、対応するライセンス、その他の関連規制を明確にしました。

シンガポール金融管理局(Monetary Authority of Singapore、以下 MAS)は、2022年12月に提案された《ステーブルコイン規制フレームワーク》(Stablecoin Regulatory Framework)に関して一般から意見を求める相談文書を発行しました。1年も経たないうちに、MASは2023年8月15日に《ステーブルコイン規制フレームワーク》を正式に発表しました。このフレームワークは、シンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨に連動する単一通貨ステーブルコイン(SCS)に適用されます。

2. 仕様書

資金決済法

ステーブルコイン規制の枠組み

その中で、「ステーブルコイン規制フレームワーク」は「決済サービス法」の補足として、ステーブルコイン発行者のコンプライアンス要件をさらに明確にしました。

3. 規制当局

シンガポール金融管理局(MAS)が監督を担当し、ステーブルコインの発行許可とコンプライアンス監督を行います。

4、規制フレームワークのコア内

a.ステーブルコインの定義

《支払いサービス法》第2条では、支払い型トークン(Payment Token)について次のように定義されています:

(1)単位で表す;

(2)いかなる通貨にも価格を設定せず、その発行者はそれをいかなる通貨とも連動させない;

(3)一般大衆またはその一部によって受け入れられる交換手段であり、商品またはサービスの対価の支払いまたは債務の清算に使用されることを目的としています;

(4)電子的な形式で移転、保存または取引することができます。

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(上図は《支払いサービス法》第2条におけるデジタル決済トークンの定義原文)

同様に、全文の流暢性と統一性を保証するために、後文では「ステーブルコイン」を「支払い型通貨」という表現の代わりに使用します。

その後発表された「ステーブルコイン規制フレームワーク」は、ステーブルコインの定義をより厳格にし、シンガポールで発行され、シンガポールドルまたはG10通貨に連動する単一通貨のステーブルコインのみを規制しています。

b. 発行者のエントリーしきい値

もしステーブルコインの発行者がMASのライセンスを申請したい場合、以下の3つの条件を満たす必要があります。

基本資本要件(Base Capital Requirement):ステーブルコイン発行者の資本金は、年間運営費用の 50% 以上または 100 万シンガポールドルでなければなりません。

業務制限要件(Business Restriction Requirement):ステーブルコイン発行者は、取引、資産管理、ステーキング、貸し出しなどの他の業務を行ってはならず、他の法人の株式を直接保有してはならない。

支払能力要件:流動資産は資産の正常な引き出しニーズを満たす規模または年間運営費用の50%を上回る必要があります。

c.通貨の安定メカニズムと準備資産の維持

ステーブルコインの準備資産の管理と維持について、MASは以下の規制を行いました:

まず、ステーブルコインの発行者の準備資産は、以下のリスクが極めて低く、流動性が十分な資産のみで構成されなければなりません:現金、現金等価物、残存満期が3ヶ月を超えない債券。

かつ、上述の資産の発行主体は、主権政府、中央銀行、またはAA-以上の格付けを持つ国際機関でなければならない。

これからわかるように、MASはステーブルコイン発行者の準備資産に対して非常に厳格で詳細な制限を設けています。この点は、アラブ首長国連邦の規制フレームワークと比較すると非常に明らかで、アラブ首長国連邦はステーブルコイン発行者の準備資産に関する明確な制限を設けていません。

次に、ステーブルコインの発行者はファンドを設立し、隔離口座を開設して、自社の資金と準備資産を厳密に分離しなければなりません。

最後に、ステーブルコイン発行者の準備資産の毎日の時価総額は、ステーブルコインの流通規模を上回らなければならず、十分な準備を保証します。

d. 流通に関するコンプライアンス要件

ステーブルコインの発行者は法定の償還義務を負う必要があります。ステーブルコインの保有者は自由にステーブルコインを償還でき、発行者は5営業日以内に保有者のステーブルコインを名目価値で償還しなければなりません。

本稿の意見は著者個人のものであり、特定の事柄に関する法律相談や法律意見を構成するものではありません。

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